【DV殺人事件】三橋歌織被告に懲役15年の判決
2008年 04月 29日
裁判長はその理由として、
「意識障害を伴うもうろう状態や幻視、幻聴状態に陥り、適切な行動の抑制が困難な状態にあった」と、鑑定の信用性を認めた一方で、
(1)頭部を集中して攻撃するなど一定の運動能力があった
(2)自らの行動や被害者の反応なども記憶し、意識の清明さを保っていた
などの理由から「精神の障害は責任能力に問題を生じさせる程度ではなかった」と結論付けています。
三橋歌織被告は控訴の意思がないと言われています、検察側も「完全責任能力を認めた妥当な判決。」とコメントしていますから、このまま刑が確定する可能性は高いと思います。
今回の事件は、DVが原因となってこの猟奇的な殺人事件がおきました。DVに限らず、無意味な暴力のない社会がきることを折るのみですね。